物品等の購入に係る不正を防止するため、当事者以外の事務社員が納品チェック等検収事務を行っています。また、不正な取引に関与した業者に対しては、厳正た対処を行うことについて定めています。 「公的研究費の執行に係る不正な取引に関与した業者への取引停止の処分方針」(PDF)